不動産投資クラファンの分配金の税金ってどうなってるの?確定申告は必要?

不動産投資クラファンの分配金の税金ってどうなってるの?確定申告は必要?

節約家 せつ矢

不動産投資をクラウドファンディングでやっているんですが、これって分配金が戻ってきたら税金払いますよね?
確定申告とか必要なんですか?
最近勢いのある「不動産クラウドファンディング」ですが、税金の計算は「総合課税」なんですね。
 
なので通常給与所得以外の他の所得と併せて年間20万円以上の利益が出ていたら確定申告の義務があります。
 
が、分配金が出た段階で業者側が約20%を納税してくれているので、基本的には不要です。

招きネココ

不動産投資型クラファンの分配金=利益なので税金が発生する

最近勢いのある「不動産投資型フラウドファンディング」ですが、「1万円くらいからネットで不動産投資ができる」などかなり人気が出ていますね。(仕組みなどは別ページで解説しているのでここでは割愛↓)

人気沸騰中の【不動産投資型クラファン】仕組みや特長・デメリット!REITとの違い 人気沸騰中の【不動産投資型クラファン】仕組みや特長・デメリット!REITとの違い

自分も預金口座に置いておくのも機会損失なのでかなりガッツリ投資に余剰資金を突っ込んでいますが、ファンドの中には運用期間が数か月程度のものもあり、投資した年内に分配金と元本が戻ってくるケースも結構あります。

利益が上がる=税金が発生しますが、あまり馴染みのない不動産投資型クラウドファンディングの税金ってどうすればいいのでしょうか。

不動産投資クラファンは「投資」だけど税率は20.315%ではなく「雑所得」「総合課税」扱い

株式投資などの経験がある人は、「不動産投資クラファンの分配金は”投資”なんだから、利益の20.315%が税金でしょ?」と思うかもしれません。

確かにここ最近ブームになっている株式投資等の利益は「分離課税」なので、単純に投資で上がった利益の20.315%の税金を納付する必要があります。

しかし「不動産投資型クラウドファンディング」の分配金としての利益は、これらの投資の分離課税とは違って「総合課税」の「雑所得」として扱います。

「総合課税」は1年間を通して上がった他の全ての利益と合算し、その利益の大きさに応じて税率がアップする所得税の「超過累進課税」で計算されます。

なので不動産投資型クラファンの分配金の税率は、自分が他で上げた利益との合計で以下のようにアップします↓

【所得税の速算表(平成27年以降分)】

課税所得 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上~330万円未満 10% 97,500円
330万円以上~695万円未満 20% 427,500円
695万円以上~900万円未満 23% 636,000円
900万円以上~1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上~4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

参考:所得税の税率 | 国税庁HP

個人場合、もし給与所得以外で年間20万利益を超えたら確定申告が必須というルールがあります。

今回の不動産投資型クラファンや他の副業などでの利益の合計がその年で20万円以上ある場合は確定申告を行う義務があります。

が!!

ただし業者側が不動産投資クラファンの分配金から20.42%を源泉徴収して税務署に納税してくれる

ここまでは基本的な不動産投資クラファンの税金の考え方の話です。

「確定申告なんて面倒くさそう」という人も多い事もあって、実際には不動産投資クラファンの業者側が代わりに納税してくれる仕組みになっています。

不動産投資クラファンのファンドのシミュレーションを確認すれば分かる事ですが、以下のように分配金から自動で源泉徴収されているのが分かりますね↓

シミュレーションによると50口(50万円)での源泉徴収税引後の収益が¥41,780

上記の例では50万円を投資して分配金として52,500円の利益が出ていますが、実際にはそこから「源泉徴収税」として、10,720円が引かれていますね。

この「源泉徴収税」は不動産投資クラファン業者側が事前に利益に対して約20.42%が引かれていますが、これは「所得税20% + 復興特別所得税0.42% = 合計20.42%」という計算で引かれています。

10720 ÷ 52500 ×100 =20.41904762 ≒ 20.42%

この「利益の20.42%の源泉徴収税」を業者側が分配金から先に差し引き、投資家の代わりに税務署に納税してくれる仕組みになっているため、個人で確定申告は不要という訳です。

不動産投資クラファンの分配金の源泉徴収&納税+支払調書の流れ

ちなみに先程の超過累進課税の一覧では、分配金から自動で源泉徴収されているよりも低い税率で済む帯も存在します。

その場合「源泉徴収税」よりも本来の納税額が安いため「払い過ぎ」となります。この場合「支払調書」を添付して確定申告をする事で払い過ぎた源泉徴収税を還付金という形で取り返す事も可能です。